わいせつマンガ事件に判決

2007/09/16

漫画本がわいせつにあたるとして摘発された事件で、作者で松山市に住むイラストレーターが12日わいせつ図画頒布の罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けました。
略式命令を受けたのは、松山市御幸の39歳のイラストレーターの男です。この事件は、このイラストレーターが描き、首都圏の書店などで販売されていた「プリティーガールズ」など7作品の漫画本が「性描写が露骨で、わいせつにあたる」として摘発されたもので、逮捕されたイラストレーターは「生活費を稼ぐために行った」と容疑を認めていました。
このため松山区検察庁はこのイラストレーターをおととしから去年にかけて岡山県内の印刷会社で印刷した漫画本あわせて1万1000冊余りを、首都圏の図書販売会社に販売を委託した、わいせつ図画頒布の罪で略式起訴しました。
これを受けて松山簡易裁判所は、罰金30万円の略式命令を出しました。
NHK松山放送局

以前からとりあげてきた“わいせつマンガ事件”が決着したようだ。
比較的短期間に裁判が終わり、量刑も軽かったことは逮捕された方やその関係者にとっては喜ぶべきことであり、もう終わったことにこだわらず前向きにこれからも同人活動を続けていかれることを切に願う。
ただ結果的に見れば、これくらいの罪で逮捕・拘束というのはやはり行き過ぎの感が強く、今回の事件が警察による見せしめ効果を狙ったものではないかという疑念が残る個人的に非常に後味の悪い事件だった。
“わいせつ”というものは人間の感覚によるものなので、当然時代や地域によって異なるものであり、一分一秒ごとにその基準は揺れ動いているものだ。そこには科学的な基準を求めることは出来ないし、科学に道徳的な決定まで求めるのは完全な誤りだ。何が“わいせつ”かについては、あくまでも異なる立場の人間同士が話し合って折り合いをつけるしか方法が無い。
今回の事件を教訓とし逮捕された方の御苦労を無駄にしないため、またエロマンガに関わる人間が安心して仕事を続けるためにも、エロマンガ業界や同人誌即売会そしてエロマンガ作家と警察が“わいせつ”の基準について定期的に話し合いを持てるような場を設ける必要があると考えている。

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